ままのて

産休・育休制度はどんな法律?取得条件・期間・手当金を解説!復職が義務?

著者:ままのて編集部

  • 産休・育休はそれぞれ労働基準法、育児・介護休業法という法律で定められた制度で、条件を満たせば誰でも取得できます。仕事と子育ての両立を目指す夫婦は、産休・育休をとれる期間やもらえる手当金、復職しない場合の対応について知り、制度を賢く利用したいですね。日本だけでなく、シンガポールなど海外の産休・育休事情も紹介していますよ。


    本ページはプロモーションが含まれています


    産休・育休制度とは?法律で定められている?

    産休・育休は、仕事と子育ての両立を支えてくれる休暇制度です。産休・育休は法律でしっかりと規定されており、条件を満たした人ならば誰でも取得する権利があります。


    産休は労働基準法で規定

    産休は働く女性が出産前後に取得できる休暇です。労働基準法第65条で定められており、「産前産後休業」が正式名称です。会社は産休取得を理由に女性を解雇すると法律違反になり、懲役や罰金の対象になります。


    育休は育児・介護休業法で規定

    育休は1歳未満の子どもを養育するために取得できる休暇で、正式には「育児休業」と言います。育児・介護休業法(正式名称は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」)によって規定されており、一定の条件を満たした男女労働者が対象です。

    育児・介護休業法の成立時期は1995年(平成7年)ですが、2017年(平成29年)10月に制度改正され、子どもの2歳の誕生日の前日まで期間を延長できるようになりました。

    育児・介護休業法では、育休制度の他、育休明けの時短勤務制度についても定めています。

    続きを読む